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支援制度の紹介

地域雇用受皿事業特別奨励金

今回は、財団法人産業雇用安定センターで行っている「地域雇用受皿事業特別奨励金」を紹介します。この奨励金は、新規に起業して従業員を雇い入れた企業はあてはまる可能性が結構あると思うのですが、そんなに利用されていないのではないでしょうか。

簡単に言うと、地域に貢献する事業を行う法人を設立して、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて3人以上雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて奨励金が給付されます。

ここでいう地域貢献事業とは、1.個人向け・家族向けサービス、2. 社会人向け教育サービス、3. 企業・団体向けサービス、4. 住宅関連サービス、5. 子育てサービス、6. 高齢者ケアサービス、7. 医療サービス、8. リーガルサービス、9. 環境サービス、10. 地方公共団体からのアウトソーシングです。詳しくは、http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/16.pdfに載っていますが、かなりの業種が対象範囲になっています。

受給できる奨励金は、新規創業支援金と雇入れ奨励金の2種類です。新規創業支援金は、創業後6ヶ月以内に支払った創業経費(法人設立に関する事業計画作成費、職業能力開発経費、設備・運営経費)の3分の1で上限は150万円から500万円です(詳しくは上記HPへ)。設備・運営経費が入っているので支援範囲はかなり広くなっています。

一方、雇入れ奨励金は、創業支援対象労働者のうち30歳以上の非自発的離職者1人当たり30万円(短時間労働者の場合は15万円)が支給されます。人数は1社当たり 100人が限度です。なお、創業支援対象労働者とは、常用労働者又は短時間労働者、65歳未満、雇い入れ後3か月以上経過した者、創業後1年6か月以内に雇い入れられた者の4つの要件を満たす必要があります。本当に短期のアルバイトでなければ要件を満たす場合が多いのと思います。

この奨励金を受けるためには、まず法人設立から6ヶ月経過後までに財団法人産業雇用安定センターに事業計画を提出し、認定を受けなくてはいけません。この辺でやや面倒だと思うかもしれませんが、当初の段階でアルバイトを含めて3人以上雇う見込みがあれば、提出しておいたほうが有利です。開業で忙しく、計画書作成どころではないという場合は、中小企業診断士や社会保険労務士などに手伝ってもらってもいいでしょう。少し手数料を出してもきちんとした計画書が作成できたり、手続きをすることで奨励金が受けられるというメリットが期待できます。この奨励金以外にも雇用に関する助成金や奨励金は結構ありますので、一度調べてみてはいかがでしょうか。

(筆者:佐々木 恵一(37) ササキ財務経営研究所代表 中小企業診断士、証券アナリスト。略歴:金融機関、シンクタンク勤務を経て平成15年7月から開業、事務所は札幌市産業振興センター3階)