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支援制度の紹介

新連携支援

今回は、この4月に施行された「中小企業新事業活動促進法」の中で新たな取り組みとして設けられた「新連携支援」制度について説明します。この制度は、経営資源の限られる中小企業が、「強み」を他の中小企業と相互に補完しながら連携する場合、新たな事業を展開するための「連携体」に対して数々の支援メニューを提供するものです。

支援メニューは7つで、「新連携計画」の認定を受けると資格が発生します。

1つめは補助金で、連携構築に資する規定の作成やコンサルタント等にかかる経費の補助(上限330万円)と新商品開発に係る実験、試作、研究会、市場調査等にかかる経費の補助(上限3,000万円)で、補助率はいずれも実際にかかった経費の3分の2です。

2つめは政府系金融機関(国民公庫、中小公庫、商工中金)の低利融資制度で、担保と保証人が両方ある場合は0.6%の金利で融資が受けられます。どちらかが無い場合でも0.6%に信用力を加味してプラスした比較的低い金利が適用されます。

その他には、北海道信用保証協会の信用保証の特例(一般保証限度額の他に同額の別枠を設定)、中小企業基盤整備機構による高度化融資(無利子融資)、中小企業投資育成会社の投資等による支援、特許料の減免措置、税制上の優遇措置(機械装置等について取得価格の7%の税額控除又は初年度30%の特別償却を認める)の5つがあります。

申込期間は特に設定されておらず、いつでも申請できるのですが、対象になるかどうかはまず中小企業基盤整備機構北海道支部内に設置された「新連携支援北海道地域戦略会議事務局」(011-738-1365)に相談します。その後に対象になる場合は、「新連携事業計画書」の作成の段階から事務局がサポートしてくれます。ですから、事業の内容や連携する相手があらあら決まっていれば、申請書類の作成をサポートを受けながら進めることができます。なお、各支援メニューを受ける資格を得るための「認定」は経済産業省(北海道経済産業局)が行ないます。

対象となる事業の条件は、異分野の事業者が連携している計画であること、新事業を行なう計画であること、新事業分野の開拓となる計画であること、計画期間が3~5年であること、事業性の指標が妥当なものであること、などです。連携事業者には2社以上の中小企業が入っていれば、その他は、大学や試験研究機関、中堅・大企業、NPOなどの参加も可能です。また「新事業」の条件は、「新商品の開発または生産」「新役務の開発または提供」「商品の新たな生産または販売方式の導入」「役務の新たな提供方式の導入」のどれかで、北海道地域の実情から見て新しいものであれば対象になります。

この制度は、支援機関のサポート体制が充実していることが大きな特徴です。対象になりそうな事業計画をお持ちなら、一度事務局に相談してみてはいかがでしょうか。

(筆者:佐々木 恵一(38) ササキ財務経営研究所代表 中小企業診断士、証券アナリスト。略歴:金融機関、シンクタンク勤務を経て平成15年7月から開業、事務所は札幌市産業振興センター3階)