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支援制度の紹介

人材投資促進税制

今回は、経済産業省が平成17年4月から創設した「人材投資促進税制」について解説します。これは、企業が教育訓練費を増加させた場合に法人税・所得税が特別控除される制度で、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始される事業年度に対して適用されます。

教育訓練費用を前2事業年度の平均額(基準額)より増加させた法人又は個人事業者が対象で、教育訓練費増加額の25%に相当する金額が当期の法人税額から控除されます。なお、控除額は法人税額の10%が上限となっています。中小企業にはさらに有利な特例があり、教育訓練費総額に対し増加率の50%(教育訓練費総額の20%上限)を乗じた金額が当期の税額から控除されます。さらに地方税(法人住民税)も減額されます。

後者の中小企業の特例を使った場合の具体例を計算してみると、前2事業年度の教育訓練費の平均が1,000万円の企業が当期200万円増加させたとすると、1,200万円×20%×1/2の120万円が税額控除されます。なお、同じ企業が中小企業の特例を使わない(基本制度を使う)場合、200万円×25%の50万円の税額控除となります。企業は状況に応じてどちらか有利な方を選択することができます。

また、仮に前年度の教育訓練費がゼロの場合でも今年度発生した額を「増加額」として「増加額×25%」を控除額とすることができます。この場合は中小企業の特例を使わないほうが有利となります。

対象となる事業者は青色申告書を提出する法人又は個人事業者です。また教育訓練の対象者は、自社の使用人又は個人事業者のその事業に係る使用人に限られており、役員や内定者、入社予定者は含まれていません。

対象となる費用は、「外部講師謝金」「外部施設等使用料」「教育訓練委託費」「外部研修参加費」「教科書その他の教材費」の5項目ですが、細かく条件が決められており、企業の内部の人が研修の講師をしたり、教材を内部でつくる場合の費用は対象とならないので注意が必要です。

手続きは確定申告の際に、別表に控除を受ける金額および当該金額の計算根拠を記入します。さらに様式は自由ですが「教育訓練を行った年月日、教育訓練の内容や参加した使用人の氏名、支出先等の必要事項を記載した書類」を添付します。当該年度の他、前年度、前々年度の書類も必要です。

企業間の競争が激化する中、人材教育の重要度は増しています。この制度は結果的に研修費用が安くなる制度といえます。ぜひこの制度を活用し、自社の競争力の向上に役立ててみてはいかがでしょうか。

(筆者:佐々木 恵一(39) ササキ財務経営研究所代表 中小企業診断士、証券アナリスト。略歴:金融機関、シンクタンク勤務を経て平成15年7月から開業、事務所は札幌市産業振興センター3階)