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2007年12月19日

セーフティネット保証(5号)の対象業種の追加指定について(24業種)

改正建築基準法の施行及び原油価格の高騰に伴い、全国的に関連業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、関連中小企業者への金融の円滑化を図るため、経済産業省ではセーフティネット保証(5号)の対象業種の追加指定を行うことといたしました。

1. 改正建築基準法の施行に伴い、全国的に建築関連業種に影響が生じていることを鑑み、11月27日に関連15業種の追加指定を行ったところでありますが、影響の広がりを踏まえ、新たに20業種(左官工事業、電気工事業、管工事業等)を信用保証協会のセーフティネット保証の対象とすることといたしました。
2. また、昨今の原油価格の急激な上昇に伴い、原油等を使用する業種に影響が生じていることから、現在、運送業等の業種を指定しているところでありますが、新たに4業種(クリーニング業、強化プラスチック製容器製造業等)をセーフティネット保証の対象とすることといたしました。
3. 上記の24業種(下記参照)については、12月18日付けで追加指定(官報告示)を行い、指定期間は平成19年12月18日から平成20年3月31日までといたします。
4. これにより、関連中小企業者は、通常の枠(普通保証2億円、無担保保証8千万円等)に加えて、さらに別枠で、普通保証2億円、無担保保証8千万円等の保証の利用が可能となるほか、一般保証に比べて割安な保証料で保証を受けることが出来るようになります。

追加指定業種
http://www.hkd.meti.go.jp/information/chusho/5gou_tsuika24.pdf

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第4項)の概要

 取引先企業の再生手続開始等申立や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、信用保証協会を通じ、保証限度額の別枠化により資金調達の円滑化を図る制度。

* セーフティネット5号(業況が悪化している業種)の対象中小企業者
(1) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス10%以上(※)の中小企業者。
※平成14年3月より、マイナス5%以上に緩和中。
(2) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。

特例措置の内容

 信用保証協会に対する中小企業信用保険につき特例措置を講じることにより、関連中小企業者が金融機関から借入を行う際、信用保証協会の特例保証(保証限度額の別枠化等)が利用できる。
(1)保証限度額の別枠化
(通常)
(1) 普通保証 : 2億円
(2) 無担保保証 : 8,000万円
(3) 無担保無保証人保証 : 1,250万円
+ (特例)
(1) 普通保証 : 2億円
(2) 無担保保証 : 8,000万円
(3) 無担保無保証人保証 : 1,250万円
(2)保証料率(北海道信用保証協会の場合)
・ 普通保証 0.88%
・ 無担保保証 0.86%
・ 無担保無保証人保証 0.60%
本制度利用に当たっての手続き

* 主たる事業所を所管する市町村に特例保証の対象者である旨の認定を申請。
* 上記認定を受けた後、認定書を民間金融機関又は信用保証協会に持参し、特例保証利用を申込む。

(保証については信用保証協会の審査の上で決定されます。)

済産業省北海道経済産業局 産業部 中小企業課
TEL.011-709-2311|内線:2575~2578|FAX.011-709-1786
E-mail:hokkaido-chusho@meti.go.jp
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