農林水産省では、生産者、飲食業、観光業等が連携して行う、地域の農林水産物を核とした伝統料理のPRや、商標・意匠等知的財産権を取得するための取組等を支援します。
■事業実施期間
事業実施期間は、平成22年度とします。
■応募者(事業実施主体)の要件
(1)応募者は、生産者、料理人、地方自治体、商店街、流通業者、食器等の伝統的工芸品の関係者、ホテル又は旅館等の関係者により組織される協議会とします。
(2)事業実施主体となり得る協議会は次に掲げるすべての要件を満たすものとします。
なお、協議会の申請は、5の(1)及び9の(1)の別添様式1に従った事業申請書の提出により申請を行ったものとみなします。
[1]代表者の定め並びに組織及び運営についての規約の定めがあるもの。
[2]事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有しているもの。
■応募方法等
(1)事業申請書の記載内容
地域段階の事業については、別添様式1に従って、「平成22年度食文化活用・創造事業(地域段階)事業実施計画書」を作成し、生産局に提出してください。
事業実施計画の様式では、事業対象となる全ての取組について、欄が設けてありますが、応募者にとって必要な取組のみ記述してください。
(2)応募方法
[1]提出書類及び部数
応募案件ごとに、
ア 事業申請書類チェックシート(別添1) 7部(正1部副6部)
イ 事業申請書受付確認用返信はがき(別添2により作成したもの) 1部
ウ 連絡先表(別添3により作成したもの) 1部
エ 食文化活用・創造事業(地域段階)事業実施計画書(別添様式1により作成したもの(A4判)) 7部(正1部副6部)
オ 事業実施主体の規約、組織図、総会資料等事業実施主体の概要・活動状況が分かる資料(A4判) 7部(正1部副6部)
を1つの封筒に入れ、“平成22年度食文化活用・創造事業(地域段階)申請書在中”と表に朱書きをして提出してください。
なお、提出書類は返却しません。また、機密保持には十分配慮します。
※注意事項は以下のとおりです。
* 申請書類の提出は、郵送、宅配便(含バイク便)又は持参とします。Fax又は電子メールによる提出は受け付けません。
* 申請書類を郵送する場合は、簡易書留・配達記録等を利用し、配達されたことが証明できる方法によってください。
* 提出期間中に到着しなかった申請書類は、いかなる理由があろうとも無効となります。また、書類に不備等がある場合は、審査対象とはなりませんので、この公示を熟読のうえ、注意して記入してください。
* 申請書類の差し替えは固くお断りいたします。
* 事業申請書はパソコンのワープロソフトを用いて作成し、印字した提出文書を提出してください。(様式は農林水産省ホームページよりダウンロードできます。)
[2]提出期間
〔地域段階〕第3次募集:平成22年8月16日(月曜日)から平成22年9月21日(火曜日)
[3]提出先・問い合わせ先
提出先:〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関 1-2-1
農林水産省 生産局 知的財産課 知的財産企画班 あて
問い合わせ先:同上
Tel:03-3502-5525
Fax:03-3502-5301
ただし、問い合わせについては、平日(祝祭日を除く。)の午前9時30分から午後5時30分(正午から午後1時までを除く。)までとします。
詳しくは、
http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/100816_2.html